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給付事業


給付金は、次のような給付要因が発生したときに支給されます。
平成30年5月1日より、新たに追加された給付金や、増額もしくは減額された給付金
があります。変更箇所は赤字で記載しています。

給付事由と区分 給付額(円) 添付書類(コピー可)
死亡保険金 会員 疾病による死亡(※1) 65歳未満 300,000 医師の死亡診断書、死体検案書のいずれか一通
および給付金受取人と死亡者の関係がわかる書類
65歳以上 150,000
交通事故による死亡(※2) 300,000 上記書類と交通事故である証明書
不慮の事故による死亡(※2) 450,000 上記書類と不慮の事故である証明書
配偶者 30,000 医師の死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本のいずれか一通
および給付金受取人と死亡者の関係がわかる書類
子(死産含む) 20,000 上記同様
親(実・継・養・義) 10,000 上記同様(改製原戸籍謄本 等)
重度障がい・
後遺障がい保険金
疾病による重度障がい 65歳未満 300,000 障がいの等級がわかる書類
65歳以上 150,000
交通事故による重度・後遺障がい 300,000以内 上記書類と交通事故である証明書
不慮の事故による重度・後遺障がい 450,000以内 上記書類と不慮の事故である証明書
傷病休業保険金 ①休業14日以上30日未満 5,000 医師の診断書、入院等休業していたことがわかる領収書のいずれか一通
または当共済会指定休業証明書
(上記以外に当共済会宛に提出して頂く場合もあります)
②休業30日以上60日未満 上記に加算
5,000
③休業60日以上90日未満 上記に加算
5,000
④休業90日以上120日未満 上記に加算
5,000
⑤休業120日以上 上記に加算
10,000
住宅災害保険金 火災等 最高500,000 住宅災害が発生した際には被災状況の調査が必要となりますので、早急に共済会事務局までご連絡ください。
自然災害 最高150,000
同居親族の死亡(住宅災害による) 20,000
お祝い金 結婚祝い金(会員の結婚) 10,000 婚姻日の確認できるもの(住民票、戸籍謄本等)
出生祝い金(会員の子が生まれた時) 10,000 出生日の確認できるもの(健康保険証、母子手帳、住民票、戸籍謄本等)
入学祝い金(会員の子の小学校入学) 10,000 子の生年月日が確認できるもの(健康保険証、住民票等)
入学祝い金(会員の子の中学校入学) 10,000 上記同様
成人祝い金(会員) 10,000 生年月日が確認できるもの
(健康保険証、住民票、運転
免許証等)

還暦祝い金(会員)
 
10,000 生年月日が確認できるもの
(健康保険証、住民票、運転
免許証等)
結婚記念祝い金
(40周年・ルビー婚)
10,000 婚姻日の確認できるもの
(住民票、戸籍謄本等)
結婚記念祝い金
(50周年・金婚)
30,000 上記同様

※1 嚥下障害状態にある者の「食物の吸引または嚥下による気道閉塞または窒息」、飢餓・渇き・自然死(老衰)等は除く

※2 故意または重大な過失(自殺を含む)、法令に定められた運転資格を持たずに自動車または原動機付自転車を運転している間、酒に酔った状態で自動車または原動機付自転車を運転している間を除く

請求方法

所定の給付金申請書に記入押印のうえ、給付事由を証する書類を添付して共済会事務局へご請求ください。申請用紙は共済会事務局にあります。

支払方法

毎月末までの請求分については、給付決定後、会費の引き落としをしている口座に翌月の末日までにお振り込みします。

給付金の返還

不正、不当な申請により給付金を受領したときは、給付金を返還していただきます。

請求期限

給付事由の発生日から3年間です。3年間を越えた場合はいかなる理由があっても給付できませんので、ご注意ください。